7月23日 ブログを更新致しました。 詳しくはコチラ

隣の家の木で困っていませんか?

隣の家や土地の枝や木、根が自分の敷地に入ってきて困っいることはありませんか?


ご依頼で「隣の家の枝が自分のところにまで来ているんだけど、その部分だけ切ってもらえないか」と言われることがあります。
その時今までは「隣の所有物で価値のあるのもだからこちらで勝手に切ることは出来ません。
どうしても切りたい場合は隣の家の方に断りを入れてからではないとトラブルの原因になります。」とお伝えしてました。

なぜかというと民法で自分で切るにしても所有者の同意を得なければならないと決められている為、どうしても切りたいのに所有者の同意が得られない場合は訴訟を起こすしかありませんでした。
はみ出してる方が悪いと思う方もいらっしゃると思いますが、法でそうなっている以上そこは守らなければいけません。
まだ隣に人がいて話が出来る状況ならいいですが、一番大変なのが空き家になっていて所有者がいないまま放置されている事です。

こうなるとこちらはひたすら我慢するしかありませんでした。
昨今空き家も増えておりこういう問題やトラブルも増えてきています。

ですが今年の4月から法の改正が行われました。

改正前改正後
1.隣地の竹木の枝が境界線を越える時は
その竹木の所有者に切除させることが出来る
1.隣地の竹木の枝が境界線を越える時は
その竹木の所有者に切除させることが出来る
2.隣の竹木の根が境界線を越える時はその根を
切り取ることが出来る
2.前項の場合において竹木が数人共有に属するときは、
 各所有者はその枝を切り取ることが出来る
3.第一項の場合において次に掲げる時は土地の所有者は
 その枝を切り取ることが出来る

一・竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず
  竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二. 竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知る事
  ができないとき。
(現地調査や不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を
 確認して調査を尽くす必要がある)
  
三. 急迫の事情がある時
 (台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)
4.隣の竹木の根が境界線を越える時はその根を
切り取ることが出来る
第233条 竹木の枝の切除及び根の切り取り

この様に状況に応じてこちらでも行動が出来るようになりました。

こちらでも行動が出来るようになりました。

ですが最初はお願いしなければいけないことに変わりはありません。
出来ればこのような手段は取らないでスムーズに了承して頂けるのが一番ですが、
なかなか難しいのも現実です。
そういう事でお困り事がございましたら、ご相談頂ければと思います。

隣の家や土地の枝や木、根が自分の敷地に入ってきて困っいることはありませんか?
ご依頼で「隣の家の枝が自分のところにまで来ているんだけど、その部分だけ切ってもらえないか」と言われることがあります。
その時今までは「隣の所有物で価値のあるのもだからこちらで勝手に切ることは出来ません。
どうしても切りたい場合は隣の家の方に断りを入れてからではないとトラブルの原因になります。」とお伝えしてました。

なぜかというと民法で自分で切るにしても所有者の同意を得なければならないと決められている為、
どうしても切りたいのに所有者の同意が得られない場合は訴訟を起こすしかありませんでした。
はみ出してる方が悪いと思う方もいらっしゃると思いますが、法でそうなっている以上そこは守らなければいけません。
まだ隣に人がいて話が出来る状況ならいいですが、一番大変なのが空き家になっていて所有者がいないまま放置されている事です。こうなるとこちらはひたすら我慢するしかありませんでした。
昨今空き家も増えておりこういう問題やトラブルも増えてきています。

ですが今年の4月から法の改正が行われました。

改正前改正後
1.隣地の竹木の枝が境界線を越える時は
その竹木の所有者に切除させることが出来る
1.隣地の竹木の枝が境界線を越える時は
その竹木の所有者に切除させることが出来る
2.隣の竹木の根が境界線を越える時はその根を
切り取ることが出来る
2.前項の場合において竹木が数人共有に属するときは、
 各所有者はその枝を切り取ることが出来る
3.第一項の場合において次に掲げる時は土地の所有者は
 その枝を切り取ることが出来る

一・竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず
  竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二. 竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知る事
  ができないとき。
(現地調査や不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を
 確認して調査を尽くす必要がある)
  
三. 急迫の事情がある時
 (台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)
4.隣の竹木の根が境界線を越える時はその根を
切り取ることが出来る
第233条 竹木の枝の切除及び根の切り取り

この様に状況に応じてこちらでも行動が出来るようになりました。

こちらでも行動が出来るようになりました。

ですが最初はお願いしなければいけないことに変わりはありません。
出来ればこのような手段は取らないでスムーズに了承して頂けるのが一番ですが、
なかなか難しいのも現実です。
そういう事でお困り事がございましたら、ご相談頂ければと思います。

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